【インフルエンザ:乳幼児・児童・生徒の休学期間のめやす】
インフルエンザ発症日を0日と数え、
「5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては,3日)を経過するまで」
出席はひかえてください。
学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について
(平成24年4月2日省令改正)
インフルエンザの治療に、抗インフルエンザ薬は非常に効果があります。
抗インフルエンザ薬を発熱早期に内服すると、早期に解熱が可能です。
しかし、他者への感染時期が短縮するわけではありません。
発熱初日を第0日と数えて、第5~6日間程度は有意な伝染性が持続します。
登校・登園に際して、充分な配慮が必要となります。
抗インフルエンザ薬を使用した場合、解熱後に再発熱することもあります。再発熱も、インフルエンザに一連する発熱と考えて、最終解熱日をご判断ください。
この規定は、学校保健法の対象であり、乳幼児・児童・生徒用です。
社会人を対象としておりません。(成人の法的規定はありません)
2025年1月24日 ふたばクリニック 広瀬久人