月齢・年齢のくりあがり
誕生日付の前日に、年齢はくりあがります。4月1日生まれのお子様は、3月31日で繰り上がりますので、早生まれです。
誕生日の前日に歳をとる・・・やはり違和感を感じますが、法律上そのように決められておりますので、仕方ありません。
この微妙な1日が、お子様の予防接種や乳幼児健診の年齢・月齢に影響する場合もあります。
年齢・月齢のくりあがりに関して、コラムを設けました。
- 月齢・年齢に関するきまり
- 注意したい齢計算:具体例を考えながら
- 予防接種の対象月齢・年齢
年齢に関するきまり
『年齢の繰り上がりを誕生日』にしてしまうと、2月29日生まれでは誕生日付が4年に1度しかありません。
誕生日付の前日に”1歳年齢がくりあがる”と設定したほうが便利です。
法令の上では、誕生日付を起算日として、その前日に”くりあがり日”を規定しています。
関連法規は、このページの下に記載いたしました。ご参照ください。
1歳以上
具体例として4月1日生まれのお子様を考えてまいります。
翌年の誕生日の前日に、年齢が繰り上がります。
翌年3月31日以後は、1歳です。
1歳未満
具体例として4月1日生まれのお子様を考えてまいります。
翌年の誕生日の前日に、年齢が繰り上がります。
翌年3月31日までは、1歳未満です。
1歳未満と1歳以上では、重なる日が存在する
4月1日生まれのお子様にとって、翌年3月31日』は、1歳未満であり、1歳以上でもあります。
この解釈は、『民法』と『予防接種法』による実務的な対応の根拠にすぎません。
一般的な社会生活上の感覚とは、明らかに乖離していますが、そのように解釈するものと考えてください。
”○○歳に達した日の翌日”という法令的な表現がありますが、要するに”○○歳の誕生日”のことです。2月29日生まれの方に配慮した言い回しと考えてください。
【年齢に関する法令】
年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)
(1) 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス |
民法第143条
第143条 (1)週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 (2)週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 |
月齢に関するきまり
月齢の場合、誕生日付の前日ごとに、月齢は繰り上がります。
『大の月末』が誕生日付となる場合、誕生日付が暦に無い『小の月』は、月末をもって月齢が繰り上がります。
例:2月29日生まれの場合、3月28日/生後1月、4月28日/生後2月・・・となります。
例:3月31日生まれの場合、4月30日/生後1月、5月31日/生後2月・・・となります。
ふたばクリニック 広瀬久人(追記2012.09.01)
変更:2013.04.01 BCG接種該当月齢の変更により、一部記載内容の変更を行いました。
変更:2020.09.26 記載内容変更。(民法改正・2020.04などに対応)