学校保健安全法 および 施行規則
学校保健安全法 より、総則と伝染病に関する章を抜粋しました。
第1章 総 則
(目的)第1条
この法律は、学校における保健管理及び安全管理に関し必要な事項を定め、児童、生徒、学生及び幼児並びに職員の健康の保持増進を図り、もつて学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。
(学校保健安全計画)第2条
学校においては、児童、生徒、学生又は幼児及び職員の健康診断、環境衛生検査、安全点検その他の保健又は安全に関する事項について計画を立て、これを実施しなければならない。
(学校環境衛生)第3条
学校においては、換気、採光、照明及び保温を適切に行い、清潔を保つ等環境衛生の維持に努め、必要に応じてその改善を図らなければならない。
(学校環境の安全)第3条の2
学校においては、施設及び設備の点検を適切に行い、必要に応じて修繕する等危険を防止するための措置を講じ、安全な環境の維持を図らなければならない。
第3章 伝染病の予防
(出席停止)第12条
校長は、伝染病にかかつており、かかつておる疑があり、又はかかるおそれのある児童、生徒、学生又は幼児があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
(臨時休業)第13条
学校の設置者は、伝染病予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
(文部科学省令への委任)第14条
前2条(第12条の規定に基づく政令を含む。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)その他伝染病の予防に関して規定する法律(これらの法律に基く命令を含む。)に定めるもののほか、学校における伝染病の予防に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
同法 施行規則より、伝染病に関する章を抜粋しました。
学校保健安全法施行規則・最終改正平成15年1月17日省令1
第2章 伝染病の予防
第19条(伝染病の種類)
学校において予防すべき伝染病の種類は、次のとおりとする。
一 第一種
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス及びパラチフス
二 第二種
インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱及び結核
三 第三種
腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の伝染病
第20条 (出席停止の期間の基準)
令第5条第2項の出席停上の期間の基準は、前条の伝染病の種類に従い、次のとおりとする。
一 第一種の伝染病にかかった者については、治癒するまで。
二
第二種の伝染病(結核を除く。)にかかった者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めたときは、この限りではない。
イ
インフルエンザにあっては、解熱した後2日を経過するまで。
口 百日咳にあっては、特有の咳が消失するまで。
ハ 麻疹にあっては、解熱した後3日を経過するまで。
二
流行性耳下腺炎にあっては、耳下腺の腫脹が消失するまで。
ホ 風疹にあっては、発疹が消失するまで。
へ 水痘にあっては、すべての発疹が痂皮化するまで。
ト
咽頭結膜熱にあっては、主要症状が消退した後2日を経過するまで。
三 結核及び第三種の伝染病にかかった者については、病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。
四 第一種若くは第二種の伝染病患者のある家に居住する者又はこれらの伝染病にかかっておる疑がある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。
五 第一種又は第二種の伝染病が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
六 第一種又は第二種の伝染病の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。