医療費控除:確定申告に関して
確定申告時、医療費控除の対象となる事例・診療行為をまとめてみました。
○ 医療費控除の対象となる支払い
- 病院・診療所・歯科・調剤薬局など医療機関における診療費
- 虫歯治療や親知らずの抜歯
- 出産(定期健診も含む)
- 不妊治療・人工授精
- 風邪薬・胃腸薬・頭痛薬・軟膏・消毒薬など市販医薬品
- 家庭常備薬に関わる薬剤費
- 入院時・通院時の電車・バス代
- 入院時の食事代・シーツ/パジャマのリネン代
- 海外旅行先で支払済みの医療費
- 特別養護老人ホームの施設サービス費の2分の1
- 介護サービス事業者による居宅サービス費
(医療系サービスと併用する場合) - 老人保健施設、介護療養型医療施設の施設サービス費
△ 場合によって、控除される支払い
- 歯列矯正(美容目的は不可)
- リスト2 マッサージ・はり・灸(健康維持目的は不可)
- 入院、通院時のタクシー代(病状からやむをえない場合)
- 通院患者をサポートする付添者の交通費
- 松葉づえ、車いす、注射器、血圧計、歩行器、マッサージ器
(病気治療に有用と考えられる物) - 成人のおむつ代
(半年以上寝たきりの状態で、医師の証明書がある場合) - 患者の世話のための家政婦代
(家事手伝いとは異なり、別途契約した場合 - 個室料・差額ベット代(治療に必要な場合)
× 医療費控除の対象となる支払い
- ビタミン剤・栄養ドリンク・健康食品
(漢方と表示があっても、健康食品は不可) - プロペシア、バイアグラ、メファキン(メフロキン)など自由診療薬剤費
- 認知症(ちほう症)高齢者向けのグループホーム
- カイロプラックティスなど民間施療
(医師の処方箋による施療は控除可能) - 出産のための里帰り費用
- 予防接種:インフルエンザワクチンなどは不可
- 肌荒れ用ハンドクリーム・歯磨き粉
- 視力矯正用コンタクトレンズ・めがね
- 診断書・証明書 文書料
- 入院患者を介護するために要した交通費
- マイカーで通院する場合の ガソリン代
- 人間ドック・健康診断
(治療対象疾患を指摘され、診療が始まった場合は可能)
上記事例は、あくまで参考例です。
個別案件に関しては、家族背景や年収によって、判断が異なる場合もあります。
詳細は、該当地域の税務担当官とご相談ください。
ふたばクリニック 広瀬久人