登園・登校/出席停止期間のめやす
乳幼児・児童は、病原体に対して免疫の不充分な状態にあります。免疫的弱者で構成される小児集団環境では、流行性疾患が急速に拡大します。特に伝染力の強い病気の場合、感染力が残る期間に不用意に登園・登校すると、施設内流行が蔓延してしまいます。
患児の早期回復のために、自宅内安静(出席停止)を守ることは、治療・療養の基本であり、集団生活におけるマナーでもあります。比較的罹患しやすい疾患に関して、出席停止期間のガイドラインから、基本事項をまとめてみました。(引用元のガイドラインは、このページの下に記載しました。)
治療方法の選択や病態によっては、出席停止期間が実際と異なる場合もございます。下記日数は参考例として、出席判断の参考にしてください。
出席停止日数の目安
- インフルエンザ
詳しくは ”インフルエンザの出席停止期間・2012年改正”をご覧ください。
小中高児童生徒 | 発症後5日を経過し、かつ下熱後2日間 |
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幼稚園・保育園 | 発症後5日を経過し、かつ下熱後3日間 |
- みずぼうそう
すべての発疹が、瘡蓋(かさぶた)になるまで(約1週間) - 麻疹・はしか
解熱した後 3日を経過するまで - 風疹
発疹が消失するまで - 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日間を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
【付記:流行性耳下腺炎に関して】
通常経過の流行性耳下腺炎における耳下腺、顎下腺又は舌下腺の”腫れ”については、最初の”腫れ”が発現した日を起点に数えます。
発症数日後に、他方の耳下腺が腫れたり、顎下腺・舌下腺が脹れた場合でも、最初の”腫れ”が出現した日を起点にします。 - 咽頭結膜熱
発熱・結膜炎が消退した後 2日を経過するまで - 百日咳
特有の咳が消えるまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで(約7-10日間)
学校保健安全法施行規則(H24.4一部改正)に定められていない疾患の場合
- ヘルパンギーナ
解熱した後 1日を経過するまで - 溶連菌性咽頭炎
抗生剤治療を開始して24時間が経過し、解熱するまで - 手足口病
解熱した後 1日を経過するまで - りんご病・伝染性紅斑
”顔の赤み”が出現した後、感染性はありません。
発疹が出現する以前に数日間だけ感染期間がありますが、通常の診察での判断は非常に困難です。 - マイコプラズマ肺炎
適切な抗生剤治療を開始して3日が経過し、症状が改善するまで - 突発性発疹
”全身の発疹”が出現した後、感染性はありません。
発疹が出現する以前に数日間だけ感染期間がありますが、通常の診察での判断は非常に困難です。 - とびひ・伝染性膿痂疹
ガーゼ等で、皮疹部がきちんと創保護されていれば、出席可能です。 - 水イボ・伝染性軟属腫
通学・登園は可能です。水遊び禁止の必要はありません。遊具や肌の接触、タオルの共有で感染する場合がありますので、ご注意ください。
付記
参考省令・ガイドラインに関して
「学校保健安全法が、出席停止日数を規定している」と誤解される傾向がありますが、日数までは決められておりません。
学校保健安全法によって、学童・生徒の集団内に伝染する可能性を認めた場合、学校長による出席停止処置が定められています。(学校保健安全法・単独では、対象疾患の規定は、ありません。)
この『法律』に付帯する『施行規則』によって、出席停止の対象疾患が具体的に指定されています。
また、施行規則に明記のない疾患でも、『感染予防対策上出席停止が必要と学校長が判断した場合』も、同様の対応です。(医師の診断書や意見は、あくまで参考にすぎません。出席停止の判断は、学校長の権限です。)
登校再開の条件は、他者への感染可能性が消失した場合と規定されており、特に日数の規定はありません。(各症例によって、同じ疾患でも、出席停止日数の判断が異なる場合がございます。)