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登園・登校/出席停止期間のめやす

乳幼児・児童は、病原体に対して免疫の不充分な状態にあります。免疫的弱者で構成される小児集団環境では、流行性疾患が急速に拡大します。特に伝染力の強い病気の場合、感染力が残る期間に不用意に登園・登校すると、施設内流行が蔓延してしまいます。

患児の早期回復のために、自宅内安静(出席停止)を守ることは、治療・療養の基本であり、集団生活におけるマナーでもあります。比較的罹患しやすい疾患に関して、出席停止期間のガイドラインから、基本事項をまとめてみました。(引用元のガイドラインは、このページの下に記載しました。)

治療方法の選択や病態によっては、出席停止期間が実際と異なる場合もございます。下記日数は参考例として、出席判断の参考にしてください。

出席停止日数の目安
小中高児童生徒 発症後5日を経過し、かつ下熱後2日間
幼稚園・保育園 発症後5日を経過し、かつ下熱後3日間
学校保健安全法施行規則(H24.4一部改正)に定められていない疾患の場合
付記

参考省令・ガイドラインに関して

学校保健安全法施行規則を一部改正する省令(平成24年4月)

保育所における感染症対策ガイドライン(平成21年8月)

「学校保健安全法が、出席停止日数を規定している」と誤解される傾向がありますが、日数までは決められておりません。

学校保健安全法によって、学童・生徒の集団内に伝染する可能性を認めた場合、学校長による出席停止処置が定められています。(学校保健安全法・単独では、対象疾患の規定は、ありません。)

この『法律』に付帯する『施行規則』によって、出席停止の対象疾患が具体的に指定されています。
また、施行規則に明記のない疾患でも、『感染予防対策上出席停止が必要と学校長が判断した場合』も、同様の対応です。(医師の診断書や意見は、あくまで参考にすぎません。出席停止の判断は、学校長の権限です。)

登校再開の条件は、他者への感染可能性が消失した場合と規定されており、特に日数の規定はありません。(各症例によって、同じ疾患でも、出席停止日数の判断が異なる場合がございます。)